【相続体験記⑤】「2割だけ払う」の意味。登記簿を見て初めて知った事実

弟1から、

「どうしてもというなら、2割なら払ってもいいですよ。」

と言われたものの、その意味が私たちには分かりませんでした。

なぜ「2割」なのか。

その答えは、家の登記簿を確認したことで明らかになりました。


登記簿を見ると、他にも名義人が

祖母の家の登記簿を確認すると、家の名義人が二人になっていることがわかりました。

共有名義になっていたのです。

その名義人は、弟1の妻でした。

家の持分は、

  • 祖母 8割
  • 弟1の妻 2割

となっていたのです。

私たちは、この家が共有名義になっていたこと、
その名義人が弟1の妻であることを知りませんでした。

祖母の家(登記簿)

祖母      80%
■■■■■■■■

弟1の妻   20%
■■


「2割だけ払う」の意味

登記簿を見て、弟1の妻が名義2割と記載されているのを見て初めて、
「ああ、だから2割と言ったのか。」
と納得しました。

弟1本人ではなく、弟1の妻名義にしたのは、
おそらく、体験記③の記事にあげた、弟1が背負った
借金の連帯保証人に弟1がなっているからと思われます。

上記の理由のため、その割合に応じて「2割だけなら払う」という話だったのです。

電話をした時には意味が分からなかった言葉が、登記簿を見たことでようやくつながりました。


なぜ2割だけ名義が移っていたのか

後になって分かったことですが、
この2割の持分は、祖母が勝手に家を売却してしまわないようにするためだったそうです。

しかし、死因贈与契約が結ばれていて、祖母は亡くなってしまった今、
家は自分のものなのに、固定資産税を全額払いたくないからか、
母に全額払い続けさせようとしたあげく、どうしてもというなら名義分だけなら支払う、なんて
すごく不誠実だな、と思ってしまいました。

母は、もう一度電話して話さないといけないな、と言いました。


しかし、話はここで終わりませんでした

登記簿の内容が分かったあと、母がまた電話を掛けなおさないとな、と言っている間に
弟1の妻から母へ電話がありました。

弟1の妻いわく、

「私たちももう歳だから、どうこうするつもりはない。」

と言ってきたのです。

次回は、弟1の妻からかかってきた電話と、
再び弁護士へ相談することになった内容についてお話しします。

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