【相続体験記②】祖母が残してくれた遺言書。の通りにはいかない?

祖母が残してくれた遺言書通りにいくと思っていたけれど・・

祖母が亡くなった後、私たちは相続の手続きを進めることになりました。

この祖母の自宅は、祖母の死後は、祖母の弟1(長男)のものになるという
【死因贈与契約】というものが結ばれているのですが、
祖母が「自宅は母に相続させる」という遺言書を残していたので、
私たちは「遺言書があるなら、その内容どおりに手続きを進めればいいのかな」と
考えていました。

当時は、これで大きな問題はないと思っていました。


まずは家庭裁判所で「検認」の手続きを

遺言書を見つけたあと、まずは弁護士に相談しました。

相談する弁護士は、旦那のアドバイスで、
Googleマップで評価のいいところから3つくらい絞って
相談してみようとなりました。

そのうちの一人の弁護士に、
「まずは家庭裁判所で遺言書の検認を受けておきましょう」
とアドバイスを受けました。

私はそれまで「検認」という言葉すら知らなかったのですが、

検認というのは、
遺言書の内容を有効と判断する手続きではなく、
遺言書の状態を家庭裁判所で確認・保存するための手続きのこと
だそうです。

私たちも、そのアドバイスどおり検認を申し立て、無事に手続きを終えました。

ちなみに弁護士に相談する場合、たいてい初回は無料で相談に乗ってくれます。


相続の手続きがスムーズに進むと思っていたけれど・・

検認も終わり、あとは遺言書に沿って手続きを進めればいいだけかなと思っていました。

しかし、この検認手続きを終えたあとに相談した別の弁護士より、

「死因贈与契約は効力が強いので、勝てる見込みが少ない」こと、

また、裁判で争うとしても、解決までに何年も時間を有するだろうし、

それも勝てるかもわからないので、

労力とお金だけを使うことになる確率も高い、

という話でした。

祖母の弟1も、80代後半と高齢なので、もし裁判中に亡くなってしまった場合は、

相続人が妻と子供に広がるので、とてもややこしくなる、とも言っていました。


やっかいな死因贈与契約・・

二人目に相談した弁護士のアドバイスを受けて、

「遺言書は死因贈与契約には勝てない=母はあの家は祖母の弟1(長男)のもの」と認識し、
現在、母が支払いを行っている祖母の家の固定資産税の今後の支払いをお願いするため、
何十年振りかに祖母の弟1に電話をかけることになりました。

次回に続きます。

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