登記簿を確認したあと、弟1の妻から母へ電話がありました。
電話の内容は、私たちが予想していたものとは違っていました。
「もう、どうこうするつもりはありません」
弟1の妻は、
「私たちももう歳なので、この家をどうこうするつもりはありません。」
と話してきました。
さらに、
「名義の割合どおり、8割はそっち、2割は私たちという形で売却してもらえれば、それで構わない。」
という話もしてきました。
それでも一つ気になることが…
ただ、私たちには一つ気になることがありました。
それは、20年前に結ばれた「死因贈与契約」です。
弟1の妻が名義通りでいいといっても、この契約が残ったままで売却を進めていいのだろうか。
面倒な売却手続きだけ母にさせて、最後の最後で死因贈与契約のことを
結局また持ち出してくる可能性もなきにしもあらずでは・・と。
母はその疑問を解消するため、新たに別の弁護士へ相談することにしました。
弁護士によって見解が違った
死因贈与契約があるのに、名義通りのままの売却金額の授与でよいと
言われた場合、そのまま話を進めていっても大丈夫なものなのかを
相談したところ、
「そもそも、遺言書が死因贈与契約より後の日付で作成されています。」
「そのため、遺言書が有効と考えられる可能性があります。」
という見解でした。
同じ内容を相談しても、弁護士によって考え方や見解が異なることがあると、このとき初めて知りました。
向こうが特に争う姿勢もないならば、
死因贈与契約は破棄してもらえるならしてもらったほうがよい、とのことでした。
私たちが学んだこと
この件を通して感じたのは、
一人の専門家の意見だけで判断しないことが大切ということでした。
もちろん、どちらの弁護士も真剣に相談に乗ってくださいました。
ただ、法律の解釈や見通しが異なることもあるため、
納得できない場合は別の専門家に相談するという選択肢も大切なのだと感じました。
結局は争ってみないと結果はわかりませんが(^^;
あとは売却できるのか
実際に家を売却するためには、また、死因贈与契約の破棄はどのようにするのか。
今度は、不動産会社と司法書士へ相談することになりました。
その結果、必要な手続きが少しずつ見えてきました。
次回は、家を売却するために必要だった書類や、司法書士から提案された方法についてお話しします。

コメント